貯金ゼロから

【大事なのは、お金とどうつきあうかを学ぶこと。】

傷病手当金

なかなか会社を休むことがないと思いますが、いざというとき、知っておくとスムーズに申請ができます。

 

まず、傷病手当金ですが、被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができず、給与等をもらえないときの生活保障として支給されます。

業務上あるいは通勤途中の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。

休業1日につき支給開始月以前の「直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30」の3分の2相当額が最長でも1年6ヵ月間支給されます。

 


下記の条件すべてに該当しているときに支給されます。

⚪︎病気・けがのための療養中(自宅療養でもよい)
⚪︎病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
⚪︎続けて4日以上休んでいる
続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
初めの3日間は「待期期間」といい、支給はされません。待期期間には有給休暇、土日祝日の公休日も含まれます。
⚪︎給料等をもらえない
給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。

 

被保険者本人からの申請が必要となります。

 

保険組合から申請に必要な傷病手当金支給申請書を取り寄せ

被保険者記入用:2枚
事業主記入用(会社が記入する):1枚
療養担当者記入用(医師が記入する):1枚

 

「被保険者記入用」を作成

 

医師に「療養担当者記入用」の記入を依頼

これは、保険適用です。

公休日に対する給与の支給がなければ、手当金の支給対象になります。休み始めた日が有給休暇や公休日の場合は、その日から申請することで手当金を多く受けられますので、申請書の医師が記入するところにおいて、有給休暇または公休日から労務不能である旨の記載が必要です。

 

会社に「事業主記入用」の記入を依頼

 

4枚の書類が揃ったら、保険組合へ支給申請

給料等の支払いがないか証明してもらう賃金台帳や勤務票などが必要なため、支給申請は会社を経由して行うのが一般的です。

 


初回の申請から支給までには時間がかかります。

2回目以降は、初回ほど時間はかかりません。

 

復帰して、再び同じ病気で支給を受けるときは、待機期間は必要ありません。

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